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不動産の名義変更をほったらかしにしていると、、、

不動産の名義人が亡くなったとき、
次世代につなぐその名義の変更は役所が任意に相続人の方から行う必要があります。
では、相続の手続きが面倒で不動産の名義をそのままにしておくとどんなデメリットがあるのか。
いくつかご紹介いたします。

相続後に不動産名義をそのままにしておくと

ご両親や親族が亡くなったとき、
残された家族では不動産についてお話しすると思います。
スムーズに決まる方もいれば、長い間話し合う方もいると思います。

1番起こっていけないのは、放置するということです。
不動産は、必ず次世代につなぐ為に、名義の変更を役所が任意に相続人の方から行う必要があります。

では、相続の手続きが面倒で不動産の名義をそのままにしておくとどんなデメリットがあるのか。
いくつかご紹介いたします。

手続きがさらに煩雑になる

不動産の名義変更には、相続人全員による遺産分割協議が必要になります。
例えば、
不動産名義人が亡くなった当時の相続人がその子供の3人だった場合でも、
時間の経過により、その相続人が亡くなってしまい、さらにその子供たちが3人いた場合等、
遺産分割協議を行うべき人たちがどんどん増えていってしまいます。
加えて、その当事者に未成年者が含まれている場合は、もはや当事者同士の話し合いができなく、裁判所に未成年後見人を選任してもらう等、相続の手続きがかなり煩雑になるとともに、時間がかかってしまいます。

相続人の高齢になることのリスク

遺産分割協議には、相続人同士の合意が必要となります。そして合意形成には相続人の事理弁識能力(物事を判断する力)が必要となります。
例えば相続人の一人が高齢のため認知症と診断された場合、事理弁識能力の不足が懸念され、当事者同士の合意によって不動産の名義変更が不可能になります。
その場合、成年後見人の選任を行うなど、手続き面での煩雑さが増えるとともに、相続人の一人に不動産を全部承継させるといった分配方法にも制約が出てきてしまいます。

費用が高くなる

一般的に相続人の数が増えるほど、手続きが複雑になるほど、個人の方が行うには難しくなり専門家に依頼することが多くなります。
しかしながら、専門家にとっても手続きが複雑な程、それに対する報酬・費用は高くなってしまいます。
名義変更を役所からお願いがくることもありますし、その時に多くの費用がかかってしまうのはどうしても避けるべき問題だと考えます。

まとめ

不動産の名義変更を重視されていない方は意外と一定数います。
それは昨今の所有者不明の空き家が問題になっていることからも日本にはかなりの数に上っているのも事実です。
田舎の土地だからと、まだ配偶者が住んでいるからと考えていらっしゃる方もいますが、いざ売却しようかなと考えたり、必要な時にしようと思っていると、実は状況が変わってしまっているかもしれないということはなかなか想像できないものです。
しかしながら、その必要となった手続きに苦労されるのは残されたご自身の親族であったりします。
父がなくなり、母が居住していたが母が認知症になり施設に入ることになったので、実家を売却し施設の入所費用に充てようと考え売却を検討したが、相続の名義変更が必要で、さらに相続人の一人が認知症なので裁判所の手続きが必要でなかなか売却資金が入ってこないという事例は多くあります。
じつは今住んでいる土地の名義が実は祖父の名義だったというのもよくある話ですので、一度その調査をしてみるのも良いかもしれません。

不動産の名義変更にお困りの方は!

不動産のご相続には、細かい手続きや話し合いが必要です。
もし、ご家族間での相続や不動産関係にお困りの方は、
是非、当事務所にご相談ください!

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