CASE 解決事例
相続人の中に
外国に居住している人がいる
- CASE STUDY 実際の事例
- 相続登記の手続きには法律で決められた添付書類があり、取得が困難なケースがあります。お父様が亡くなり相続が発生した、依頼者のAさん。相続人はAさん、お母様、お姉様の3人です。相続登記に添付する遺産分割協議書には、相続人それぞれの印鑑証明書が必要になります。しかし、お姉様はアメリカにお住まいだったため、印鑑証明書がないという状態でした。
- SOLUTION 当事務所による解決
- ※準備中※
こちらのコンテンツはただいま準備中です。今しばらくお待ちください。
とても古い
担保権がある
- CASE STUDY 実際の事例
- Bさんは、お父様がお亡くなりになられたということでご相談にいらっしゃいました。当事務所でお父様の不動産を調べたところ、大正時代に設定された抵当権を発見。Bさんも誰の抵当権なのか見当がつきません。
- SOLUTION 当事務所による解決
- このように、長い間放置されている抵当権を「休眠担保権」といいます。抵当権者の居所や相続関係を調べ、抵当権の相続登記後抹消登記を行うのが通常の流れです。しかし、今回は不動産登記法第70条3項後段の特則を使うことで、法務局へ債権額の供託を実施し、無事に抹消できました。
思いを叶える、
寄付の話
- CASE STUDY 実際の事例
- 依頼者のCさんは独身で、もともと教師として働いていました。親族は弟様のみという状況です。相続する財産を使って、恵まれない海外の子どもたちに学校をつくってあげたいと考えていました。
- SOLUTION 当事務所による解決
- 遺言を使って寄付を設定し、執行者として当事務所が受任しました。そのあとすぐにCさんはお亡くなりに。たくさんの中から慈善団体を選定して寄付を実行し、1年後にミャンマーに学校が建設されました。