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遺言書、どっちがいい?

遺言書。

聞いたことがある人は多いでしょうが、その種類は大きく3つあります。それは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。

今回は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」について特徴の解説と私が考える最良の方法についてお話します。

・そもそも遺言書とは?

・そもそも遺言書とは?
遺言書とは「死後に残る自分の財産を、残された方へどうやって分配するか、分配方法を指定するために書き記す」ものです。少し味気ない言い方ですが、そこに法的拘束力を持たせるためにあります。
遺言書の内容の中で、「兄弟仲良く」であったり、「○○のお世話をして欲しい」等と記載することも出来ますが、そこには強制力がなかなか生じません。
相続財産は、基本的に「相続人全員で協議すること」で分配方法を決めます。しかし、遺言書があれば協議せずとも「相続分割を確定」させることが出来ます。
例えば、「兄弟の仲が悪い」「相続人の中に認知症の人、又はそうなってしまうかもしれない人がいる」といった場合には、「不公平だ!」等といった争いごとがおき、家族や親族間でトラブルになってしまう可能性があります。
こういった場合に、遺言書を作成しておくことで、スムーズな相続が出来、また故人の意思を反映させることが出来ます。このように、遺言書は、ご自身の意思を残すことはもちろん、大切なご家族のためにも重要なものであります。

遺言書作成にあたっての注意点

「遺言書」が重要なものであることは前述のとおりですが、一言で「遺言書」といっても、やみくもに作成していいものではありません。
遺言書には、主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があり、それぞれに決められた様式があります。その様式を満たしてはじめて有効な遺言書となり、満たしていないものは、遺言書としての効力が認められないので注意が必要です。

【自筆証書遺言】について

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自署し、捺印した遺言です。
要件は、以下になります。

自筆証書遺言の要件

①遺言者本人が全文自筆で書く。(法改正によって緩和あり)
②日付を正確に記入する。
③名前を自署で書く。
④印鑑を押す。
⑤封筒に入れ保管すること。

自筆証書遺言のメリット&デメリット

メリット
・自分ひとりで出来、非常に手軽に作成が可能。
・「公正証書遺言」よりも安価で作成できる。

デメリット
・その保管が難しい。
・遺言書の開封においても要件があり、残された方が適切に処理しなければ無効になってしまう。
※法務局の遺言書の保管制度が始まり、少し活用されやすくはなった。

【公正証書遺言】について

公正証書遺言とは、公証人が作成する文書の事で、遺言者の指示により公証人が正確に作成し、遺言者、公証人および二人以上の証人が立ち会ってなされる遺言です。

公正証書遺言の要件

①証人2人以上の立ち会いの中で作成されること。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口で伝える)すること。
③公証人による口授の筆記と公証人から遺言者・証人に対する筆記した内容の読み聞かせ・閲覧があること。

公正証書遺言のメリット&デメリット

メリット
・公証人と証人が立ち会って作成するので、有効な遺言が作成されやすい。
・その保管に関しても、公証役場が保管してくれるので紛失などのリスクがない。

デメリット
・人の関与が必要になるので、作成費用は自筆証書よりも高くなってしまう。

まとめ~遺言を検討している方へ~

私は、悩まれている方には「公正証書遺言」をお勧めしています。理由は、「そもそも有効な遺言書を作らないと意味がない」からです。
遺言書の効力が発揮されるとき、遺言者は亡くなっています。万が一、自分で作成した遺言書が無効なものになってしまい、自分の死後に効力が発生できなくなってしまったら、元も子もありません。自分で幾度となく勉強して作成しても、本当に大丈夫だろうかと不安は残ってしまいますが、公正証書遺言は公証人が関与してくれるので、そういった不安を抱えることもありません。その安定面を活用したいものです。
「この土地は長男に守ってもらいたい。その代わり、次男にはお金を。」「会社を経営しているから、株式は事業を継いでくれる君に。」といった一見争いがないような分配方法も、残された人たちだけの協議に委ねると、違った結末を迎える可能性もあります。故人の想いを反映させるためにこそ、遺言書は活用されるべきものだと考えます。

遺言書の作成には、財産の把握や話し合いが必要です。
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